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虐待を受けた子どもの社会的養育について

2024-05-20 21:19| 来源: 网络整理| 查看: 265

抄録

児童相談所による虐待相談対応件数は増加し続けているが,虐待相談等を行った子どものうち親子分離され社会的養護となる子どもは 1 割に満たず, 9 割強は十分な支援もないまま在宅での生活を続けているのがわが国の現状である.虐待への対応として,早期発見・介入だけでなく,その前の段階の家庭支援等予防的対応や親子分離後の社会的養護についても課題を把握し解決する必要がある.日本の社会的養護の特徴として,低い家庭外委託割合と高い施設養護割合とが挙げられる.社会的養護の子どもの虐待経験割合はいずれも 4 割を超えており中でもネグレクトが多い.また,社会的養護の中で毎年一定数発生している被措置児童等虐待についても対応が必要である.子どもが必要としている社会的養育は「いっしょに生きてくれる人が見つかる場所であってほしい」「もっと前に親を助けて欲しかった」という社会的養護経験者の声に示されており,2016年児童福祉法改正で明示された子どもの権利と家庭養育優先原則,また2017年新しい社会的養育ビジョンで示された具体的な目標はこれらの声に応える内容となっている.虐待を受けた子どもへの対応としてまず必要なのは,安全安心な生活の場を保障することであるが,それすらもまだ十分に実現できていない.都道府県が策定した社会的養育推進計画により,親子分離の必要な子どもについては施設から家庭養護への移行が計画され,里親とフォスタリング機関によるチーム養育を主軸とした体制づくりが進められている.また,子どもの最善の利益を保障するためには予防的対応や家族再統合,養子縁組等によるパーマネンシー保障が必須であり,社会的養育推進計画に基づき各地で取り組みが始まっている.フォスタリング機関はショートステイ里親等を活用し予防的取り組みも展開することで,永続性保障の観点も持って今後の社会的養護のあり方を考え,子どもにとって必要とされる社会的養育システムの構築に貢献することが期待される.虐待を受けた子どもへの対応を考えるにあたっては,社会的養護の中で生活している期間に限らず,また,社会的養護となったかどうかにかかわらず,子どもの個別のニーズに応じた自立に向けた支援を確実に提供し続ける必要がある.新たな社会的養育システムの構築に向けて「研究」「実践」「施策」の連動を促し,社会的養育を必要とする子どもに関わる者全てが社会的共同親としての自覚を持ち,わが事として考え,行動することが子どもへの虐待のない社会の実現につながると考える.



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